釜石市議会 2022-12-16 12月16日-05号
当局としてはSMCさんに、方針というものを表明しておりますけれども、ちょっと読めば、令和4年2月にSMCさんに対して、市としての方針を文書で通知をしたと。それは、釜石市は釜石市土地開発公社が売り渡した土地から発見された地中埋設物、産業廃棄物の最終処分費用を、処分が完了した後、速やかに支払うと言っているんですね。それで、処分はいつ終わったかというと、10月に完了しているわけですよね。
当局としてはSMCさんに、方針というものを表明しておりますけれども、ちょっと読めば、令和4年2月にSMCさんに対して、市としての方針を文書で通知をしたと。それは、釜石市は釜石市土地開発公社が売り渡した土地から発見された地中埋設物、産業廃棄物の最終処分費用を、処分が完了した後、速やかに支払うと言っているんですね。それで、処分はいつ終わったかというと、10月に完了しているわけですよね。
当局においては、国の通知に従い、対象者に対する個別勧奨をはじめ、キャッチアップ対象者への個別通知の送付など、積極的な周知に努められていると承知いたしております。 そこで、現在までの対象者及びキャッチアップ対象者の接種率と接種状況についてお尋ねいたします。
◎学校教育課長(浅野純一君) 学校評価アンケートについては、保護者への開示が義務づけられておりますので、毎年、学校だより等、その評価については通知しているところですので、子供の気持ちと保護者の思いと共有していることになります。 ○議長(木村琳藏君) 1番古川愛明君。 ◆1番(古川愛明君) 後で別の質問で同じようなことが出るかも分かりません、よろしくお願いします。
それから、申請の方法でございますが、今回につきましても周知、申請勧奨につきましては、前年度申請者の方に、対象となった方に個別に通知を検討しているところでございます。また、希望者が申請できるように、また事業周知を確実に行うため、事業概要のお知らせ等、申請書を添付した資料を各戸配付、来年、年が明けてから、1月に各戸配付する予定で周知したいと思っておりました。
地方公務員法には、外国人の採用を禁じた明文規定が存在しないことは周知の事実でありますが、国は、「公の意思形成や公権力の行使には日本国籍が必要なのは当然の法理であり、したがって将来幹部昇格の可能性のある一般行政職については外国籍職員の任用を認めない」との見解を示し、国籍条項の厳守を求める通知を地方自治体に発出しております。
従業員は22人で、うち数名が残務整理のため会社に残る予定であり、それ以外の人は11月17日に解雇通知を受けたと聞いております。これまでに宮古公共職業安定所におきまして、社会保険労務士と連携して求職登録を主とした説明会や、雇用保険受給者向けの説明会が開催されております。
親族への扶養照会につきましては、令和3年2月26日付の厚生労働省社会援護局保護課長通知により、扶養義務履行が期待できない者の判断基準の明確化が図られております。扶養義務者が施設入所者や長期入院患者、専業主婦、70歳以上の高齢者、10年程度の一定期間音信不通の者、DV関係者などは扶養義務履行が期待できない者と判断し、扶養照会を行わない取扱いとなっております。
生涯にわたる女性の健康支援という点において、今年は4月にHPVワクチン接種の予防接種が再開され、本市においてもそのキャッチアップ接種を含め、平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性を対象に接種の勧奨通知を送付しています。このHPVワクチン接種は、子宮頸がんを引き起こすウイルス感染を防ぐとともに、最近の厚生労働省の資料では、子宮頸がんそのものをも予防する効果があるとされています。
次に、学校の教職員につきましては、今年8月に岩手県から新型コロナウイルス感染症に係る集中的検査の実施に関する通知が発出されており、希望する学校施設については抗原検査キットが配付され、児童等に接触する教職員に対し検査を実施できる体制を整えているところであります。
避難場所とかの開設の通知など、防災無線の難聴地域や室内で聞き取りにくいとの事例もあることから、土砂災害情報交換システムのメール配信もLINEとリンクができればいいなと思っておりますが、その辺りのお考えを教えてください。 ○議長(福田利喜君) 当局答弁。 ◎防災課長(中村吉雄君) 議長。 ○議長(福田利喜君) 防災課長。 ◎防災課長(中村吉雄君) 防災課長よりお答えいたします。
補正理由が国・県の通知ということで、国の事業だということを認識しているわけですが、そこでお聞きしたいのは、1点目は周知方法です。国の事業なんですが、どういうふうにこの事業を周知していくのかということです。
クマの警報に関してですけれども、岩手県全体を県が警報発令ということで通知も今、発出しているところでございます。現在、議員おっしゃるとおり、市におきましては、注意喚起という視点で、市の広報であるとか、あるいは防災行政無線などを活用しながら、それに加えて、ホームページでも、クマに遭遇した場合の対応の方策などを載せているところでございます。
ところが、さっきも言いましたように、前に住んでいた自治体では通知書を持って行けば手続できた。ところが、宮古市では、通知書と併せて医療費の領収書を持って行かないと手続ができないと。つまり、宮古市の窓口対応というのがすばらしい面もあるし、うーんと納得できない面もあるというのがこの1年間、2年間の間に経験したことです。
まず、児童生徒、教職員に感染が確認された場合の出席停止の基準についてでありますが、現在本市においては、本年7月の厚生労働省の通知により、有症状の場合は発症日または検体採取日の翌日から10日間、無症状の場合は検体採取日の翌日から7日間を出席停止としているところであります。
次に、被災者が安心して医療が受けられる対策・相談体制の周知についての御質問ですが、国保の医療費の一部負担金及び介護保険のサービス利用料負担免除措置終了に際しましては、支援機関の紹介、各種制度・相談窓口の一覧を一部負担金等免除措置終了の通知に同封する等の周知に努めてきました。
続いて、3点目の工事請負契約書も、民法改正を受けて、やはり瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変更されましたが、その契約不適合責任期間として、引渡しを受けてから2年以内に通知をし、その通知から1年以内の請求を行うことで責任を問えると定めてあります。
文部科学省より通知された不登校児童生徒への支援の在り方についてにおいては、学校に登校するということのみを目的とせず、教育と福祉、医療等の関係機関が適切に連携し、家族の状況を的確に把握しながら適切な支援を行うことで、不登校傾向にある児童生徒であっても社会において自立的に生きる基礎を養うことを目指しております。
文部科学省からの通知では、家庭学習で必要のない教科書等を置いて帰ることを認めることや、1日で多くの学用品を使う場合は数日に分けて持ち帰らせることなど、通学時の負担軽減をするように示されており、各学校ではこの通知に沿って対応しております。 教育委員会としましても、学校の対応の状況を適宜把握し、今後も、児童の心身の安全に配慮し、負担を強いることがないよう適切に指導してまいります。
市は、この届出書の伐採や造林計画の内容が釜石市森林整備計画に則した内容か、適合性を審査、確認した上で、適合している場合には、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書を届出申請者に送付しております。
5月25日に法律が公布されて間もない状況にあり、施行期日は約2年後の令和6年4月1日となっていることから、今後、国において第7条に基づく基本方針の策定に向けた議論が進められ、第8条に基づき都道府県及び市町村が策定する基本計画において定めるべき事項など、法の施行に当たって新たに対応が必要となる事項の詳細については、追って通知がなされるとのことであります。